Kindle ダイレクト・パブリッシング(KDP)で出版されている著者のみなさんこんにちは。佐々木です。
ご存知のように、KDPで選択できる料率は35%か70%(ただし条件付き)だけですが、メリカ合衆国以外の地域の場合、 所得税分(30%)を源泉徴収してIRS(アメリカ合衆国内国歳入庁)に納めることが義務付けられており、減免の手続きをしないとその35%すら満額で受け取れないことになってしまいます。
つまりどーゆーことだってばよ、という方はこちらのまとめ「KindleのKDPの料率は35%ですらなく実質約24.5%のケースも」をご覧ください。
今回の記事では、具体的にどうすればいいのか、という情報をまとめてお送りいたします。
米国法人番号である「EIN」を取得するために必要な書類で、IRS(アメリカ合衆国内国歳入庁)に提出します。書類はPDFで配布されており、同庁のホームページから入手できます。以下に案内するPDFにアクセスすれば、ブラウザから直接記入ができ、プリントアウトもそのまま行えます。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
記入例は、「iPhone工房」さんと、「TakeTake的雑記」を参考に。
特に注意すべきは、以下の2点です。
ちなみに、英語が堪能な方は、SS-4の書類を手元に用意しておきさえすれば、国際電話から問題なくEINを取得できるようです(体験談記事)。
ただ、Kindleの売り上げが手元に入るまでに時間的猶予もあると思いますので、FAX(あるいは郵送)で気長に手続きをしても、あまり問題はなさそうです。今回私は、この方法を選択しました。
なお、代行業者が多数ありますが、高いのであまりお勧めしません。相場になっているのは、300円のKindle本を300冊販売しなければ元がとれないような金額です。Kindle本を出してすぐ1万部を超えちゃった、というケースでもなければ、自分で手続きするほうがいいでしょう。
というわけで、FAXで送信をした私は、このあとEIN(米国での法人番号のこと)が郵送で送られてくるのを待つことにします。
それではまた次回!
タイトル画像 : http://www.flickr.com/photos/76657755@N04/6921643174/
次回予告
ご存知のように、KDPで選択できる料率は35%か70%(ただし条件付き)だけですが、メリカ合衆国以外の地域の場合、 所得税分(30%)を源泉徴収してIRS(アメリカ合衆国内国歳入庁)に納めることが義務付けられており、減免の手続きをしないとその35%すら満額で受け取れないことになってしまいます。
つまりどーゆーことだってばよ、という方はこちらのまとめ「KindleのKDPの料率は35%ですらなく実質約24.5%のケースも」をご覧ください。
今回の記事では、具体的にどうすればいいのか、という情報をまとめてお送りいたします。
STEP1 「SS-4(SS-4申請書)」を準備する
米国法人番号である「EIN」を取得するために必要な書類で、IRS(アメリカ合衆国内国歳入庁)に提出します。書類はPDFで配布されており、同庁のホームページから入手できます。以下に案内するPDFにアクセスすれば、ブラウザから直接記入ができ、プリントアウトもそのまま行えます。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
記入例は、「iPhone工房」さんと、「TakeTake的雑記」を参考に。
特に注意すべきは、以下の2点です。
・7bの欄に"EIN"と記入しなければならない(ガイドにそのような記載もなく、以前は未記入でもOKだったそうですが、現在は記入必須のようです)
・FAX送信先は「010-1-859-669-5987」(「010-1-215-516-1040」という番号が案内されているケースもありますが、現在は使用できないようです)
ちなみに、英語が堪能な方は、SS-4の書類を手元に用意しておきさえすれば、国際電話から問題なくEINを取得できるようです(体験談記事)。
ただ、Kindleの売り上げが手元に入るまでに時間的猶予もあると思いますので、FAX(あるいは郵送)で気長に手続きをしても、あまり問題はなさそうです。今回私は、この方法を選択しました。
なお、代行業者が多数ありますが、高いのであまりお勧めしません。相場になっているのは、300円のKindle本を300冊販売しなければ元がとれないような金額です。Kindle本を出してすぐ1万部を超えちゃった、というケースでもなければ、自分で手続きするほうがいいでしょう。
というわけで、FAXで送信をした私は、このあとEIN(米国での法人番号のこと)が郵送で送られてくるのを待つことにします。
それではまた次回!
タイトル画像 : http://www.flickr.com/photos/76657755@N04/6921643174/
次回予告STEP2 「EIN(Employer Identification Number)を取得し、W-8BEN(米国非居住者用の免税書類)を提出する」
EINとは、米国での法人番号のこと。個人経営、法人、共同経営、その他の経営形式の税金申告用に割り当てられる9桁の番号で、米国で事業を展開し租税条約の恩恵を受けるためには必要な番号となっている。(参照:http://m-words.jp/w/EIN.html)
W-8BENとは、アメリカ合衆国内に居住していない人が、米国源泉税を免除してもらう為の書類。米国と日本の両方での課税を回避するためのもの。
STEP3 「実際の振り込みを確認してみる」
STEP2 「EIN(Employer Identification Number)を取得し、W-8BEN(米国非居住者用の免税書類)を提出する」
EINとは、米国での法人番号のこと。個人経営、法人、共同経営、その他の経営形式の税金申告用に割り当てられる9桁の番号で、米国で事業を展開し租税条約の恩恵を受けるためには必要な番号となっている。(参照:http://m-words.jp/w/EIN.html)
W-8BENとは、アメリカ合衆国内に居住していない人が、米国源泉税を免除してもらう為の書類。米国と日本の両方での課税を回避するためのもの。
コメント
コメント一覧 (2)
今度は郵送の場合の郵送先も変更のようなので要注意です。
http://www.irs.gov/uac/Recent-Development-2013-02-19-Form-SS4